宮古市議会 2022-12-08 12月08日-02号
私の質問は、通告してありますように大きくは2点、憲法第13条及び憲法25条に規定されております住民の幸福追求権及び生存権に関わる問題と、気候変動危機が叫ばれる下で、食糧・エネルギー自給率の向上を通じて、地域の実体経済の回復と再生に向けた市政の課題とその解決策を求めるものであります。 最初に、憲法の定める「生存」及び「幸福追求」に繋がる市の施策の現状について伺います。
私の質問は、通告してありますように大きくは2点、憲法第13条及び憲法25条に規定されております住民の幸福追求権及び生存権に関わる問題と、気候変動危機が叫ばれる下で、食糧・エネルギー自給率の向上を通じて、地域の実体経済の回復と再生に向けた市政の課題とその解決策を求めるものであります。 最初に、憲法の定める「生存」及び「幸福追求」に繋がる市の施策の現状について伺います。
日本国憲法においては、国民の生存権を保障しており、生活保護制度は健康で文化的な最低限度の生活を保障しております。同制度は最終手段であり、最強のセーフティーネットとして認識されているところです。 また、この制度は4つの原理で成り立っております。
2月23日、大阪地方裁判所は、2013年8月から開始した生活保護費引下げは生存権を保障した憲法第25条に違反するとした原告の訴えに対して、生活保護費の減額は違法であり処分を取り消すという画期的な判決を下したのであります。国と地方自治体はこの判決を柱として、今後の生活保護行政が住民の暮らしの実態に沿い、命と暮らしを守る施策に生かされることを願ってやまないものであります。
生活保護は、憲法第25条に明記した国民の生存権を守る最後のとりでであり、保護費の水準は国民生活の最低基準、ナショナル・ミニマムを具体化したものとされています。生活保護の改悪は、憲法が保障した人権を国民から奪い取り、あらゆる福祉制度を後退させることにつながる攻撃にほかなりません。私は、生活保護制度の改悪を許さない立場で、削減された支給水準の回復と増額を進めるべきだと考えます。
移動制約者について、生活難民という言い方もされるようでありますが、この生活難民の交通権の保障は憲法第22条、居住、移転及び職業選択の自由、第25条、生存権、第13条、幸福追求権などを実現する権利だとされております。この観点から見れば、具体策がないまま路線の縮小、廃止されるようなことはあってはならないと考えるものであります。
生活困窮者に対する支援についてですが、生活保護制度を市民の健康で文化的な最低限度の生活、生存権を保障するものとして、生活保障制度の位置づけで制度利用をより広範に、分かりやすく周知していく考えはあるのかをお伺いいたします。
こうした本市の一連の取り組みは、憲法に保障されている国民の生存権、個人の尊重や幸福追求権の理念にも通じていると思います。災害復旧、復興においても、一人一人を大切にするという自治体の任務としても、教訓的だったと思います。改めてこれまでの経験や教訓について、市長の考えを伺いたいと思います。 次に、国の災害復旧、財政支援についてもお聞きいたします。
生活保護を受けるのは、憲法25条に基づく生存権の保障、国民の権利です。政府も生活保護を利用することへの偏見をなくし、真に保護を必要としている人に確実に保護を適用することが重要という答弁もあります。 生活困窮者自立支援事業においては、福祉事務所との連携が重視されています。
次に、バス路線の廃止、減便の問題なのですけれども、本来地域公共交通は地域住民がいつでもどこでも安心して自由に移動できる生活を、国や自治体が憲法に保障された生存権や移転の権利、幸福追求権をもとにして、住民の移動する権利を保障するための制度だと捉えています。
幸福追求権や思想、信条、宗教の自由、生存権など、各種人権事項は空気と同じだと言われ、直接目には見えないものだが、なくては人間として生きていくことができないほど大切なもの、必要なものであります。 私は、軍国主義真っただ中の国民学校6年生の夏に敗戦を迎えました。戦争の惨禍と戦後復興を目の当たりにしております。
基本的人権の中では宗教の自由なり教育の自由なり、あるいは生存権なり、全て書いてありますが、上位にこの請願権が入ってきています。こういう権利を行使した市民あるいは国民の方から出てきた請願を趣旨採択という名目で、意見書を上げてくださいという請願です。そのことを趣旨採択の名のもとに実行が伴わない、結局最賃審議会に意見書を出してくださいというものを送ることができないのです。
憲法は、本当に遠いものではなくて身近なもの、憲法があって社会福祉法があって児童福祉法があって、そして生存権があるということを私たちも常に考えなければいけない時代になっていますので、今ちょっと時間がありませんけれども、町も地方自治法の上にしっかり成り立ち、町民の福祉を優先していただきたいと思います。 以上で終わります。 ○副議長(加藤眞純君) 以上で5番山崎留美子議員の一般質問を終わります。
憲法によって規定された生存権や権利が破壊されることにつながります。 つまり、幸福追求権が侵害され、社会保障の基礎となる根源的な権利が破壊されることになります。 消費税10%引き上げ中止を求める請願に私は賛成をするものでございます。 どうぞ、議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(槻山隆君) 次に、請願第6号に反対者の発言を許します。
生活保護は、憲法25条に明記された国民の生存権を保証する最後のセーフティネットです。生活保護基準の引き下げは、住民税や保育料、介護保険料、就学援助、最低賃金など、低所得世帯の生活悪化に連動し住民の暮らしに大きく影響するものと考えます。町として生活保護認定者の実態把握や貧困対策等についての手だてを伺うものでございます。よろしくお願いします。 ○議長(武田平八君) 町長。
明らかに近年の我が国では、子供の生存権や守られる権利が脅かされてきております。また、宮古市においては、東日本大震災後、やむを得ないことではございましたが、多くの小・中学校の校庭が仮設住宅等の建設に利用され、子供たちが長い間我慢を強いられておりました。現在でも、市内に乳幼児等の遊び場が不足しているという市民の声がしばしば聞こえてまいります。
生活保護、まさに憲法25条で明記された国民の生存権を保障する最後のセーフティーネットであります。その生活保護を削減することは、市民の暮らしに大きな影響を与えます。例えば住民税の非課税の基準、さらには最低賃金、保育所、保育料、介護保険料、さらには就学援助など、低所得世帯の生活悪化に連動することが懸念をされるものです。
この生活保護は、生活を維持する上での最後のセーフティーネットと位置づけられるものであって、憲法第25条に保障された国民の基本的な不可侵の権利として生存権が保障されるものであると私は思っております。町内での生活保護の有資格世帯数は何世帯であるか、把握しておりましたらば示していただきたいと思います。
さて、国の定めている憲法25条の生存権は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む自由を有し、公権力がそれを阻害してはいけないということが保障されています。もし生活が営まれない状況であるなら、そのハンディがある部分は国に雫石町は求めることができるというものです。憲法25条に基づきますと、住民の生活の維持ができるように町が支えるために、国から保障されているものです。
7 菅野恒信 (40分) 1 市民の貧困状況と今後の支援策について (1) ひとり親等調査の特徴と支援策は (2) 生活保護世帯の状況は (3) 生活保護世帯の状況は 2 憲法・民主主義を暮らしに生かす市政について (1) 市民の平和的生存権
ですから、ぜひそういう算定をしてほしいのですが、私はなぜこれを取り上げようと思ったかといいますと、そもそも健康を守らなければいけない国保が生存権を脅かしている状況にあるのではないかなと。 ですから、生存権を脅かしてはならないという憲法第25条、やはりこれに照らしても今の課税が本当に適正なのか。 また、憲法第29条では、その生活権を脅かしてはならない財産権に対しても規制をしています。